1993-04-15 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
例えば、農協と漁協が同じ地域に存在しているときに、もちろん農協というのは農業協同組合法、漁協は漁業協同組合法という法にのっとって結成され、構成されているわけでありますけれども、地域協同組合という位置づけでそれを何とか法体系の整備ができないか。
例えば、農協と漁協が同じ地域に存在しているときに、もちろん農協というのは農業協同組合法、漁協は漁業協同組合法という法にのっとって結成され、構成されているわけでありますけれども、地域協同組合という位置づけでそれを何とか法体系の整備ができないか。
今回の法の中で、おおよそこの目的は、全森連が言っておりますような目的と同じものがうたわれているのでありますけれども、重ねて私はお伺いをしておきたいのは、この点しっかりしておきませんと、森林組合というものが、協同組合的な性格ともう一つは公益的な機能とあわせ持つ、こういう、従来の農業協同組合法や漁業協同組合法等に見られない性格を一面持っているわけでありまして、その点は、森林組合の関係者の考え方というのはまことにすかっとしているわけでありますけれども
○政府委員(荒勝巖君) 単位漁業協同組合の監督並びに監査は、これは、漁業協同組合法に基づきまして、法律で都道府県というふうになっておりまして、当然、検査なり帳簿の検査も、全部県のほうで責任を持ってやっていただくことになっておりますが、やはりこういった為替業務なり手形割引業務を今後単位漁協が行なう以上は、それ相応に社会的信用は保持すべきでありまして、いろいろなうわさにあがるような事態があってはならないと
○政府委員(荒勝巖君) 今回漁業協同組合法の改正にあたりまして、当然に成立後におきまして、為替取引なり、手形割引の方法を適用する組合が出てくるものと考えております。
そうかといって漁区を変えようとしても、やれ漁具だ、あるいは漁船だ、しかも今日のむずかしい漁業協同組合法あるいは水産資源法なり、こういう関係から漁区というのは非常にむずかしいのです。簡単にいきませんよ。
残りの六名の理事に対しましては、漁業協同組合が漁業協同組合法に基づいたリコール運動を起こすことになっている。リコール運動の場合は、百八十名の総組合員に対して五分の一の賛成があればいい。四十名をオーバーすれば理事の総退陣のリコールが決定をするわけであります。すでに百八十名の中で半数近い署名運動が進行しておる最中であります。
と申しますのは、一応漁業協同組合法の規定に基づきまして、三分の二の組合員の議決がございます場合には、漁業権の一部放棄が可能であるということでございます。実は今回の臼杵の場合も、地元の漁業協同組合で総会を開きまして、そういった手続はとっておるわけでございますが、今回の判決におきましては、それではなお漁民の保護に不足がある。
これは取り上げられてありませんが、それは何かと申しますと、この漁業協同組合法の中に、農業協同組合法にありますように、組合の指導機関として農協では中央会というのがありますね、ああいう中央会のごとき指導機関を法制化して設置すべきではなかったかと、こう思うんです。
○川村清一君 われわれは中小漁業振興法を制定するときにいろいろ議論したのですが、もしいま長官がおっしゃるようなことでありますれば、あの法律を改正して、そして中小漁業の金融措置並びにその中小漁業の振興をはかるべきではないかと思うのですが、あえてこの中小漁業振興法には手をつけないで漁業協同組合法に手をつけたというのは、それはどういうわけですか。
農林漁業協同組合法なり、そういうものをその地域では必要なところではそういう立法措置に対応して、組織の混乱による地域住民の、また組織相互のマイナスというものを基本的に解決する方向に、組織法その他でこれは対処しなければ、解決できない問題だと思うのですね。
もっと具体的に申しますれば、農業協同組合、水産業協同組合、森林組合でなしに、農林漁業協同組合法にして、その選択は住民の自由にまかせる。三つつくってみんなりっぱにやっているところは三つつくったらいいし、一つでよろしいところは一つにしたらいい。分割せんでも、実態はおのおの兼業しておるのですから、そういったような法規の整理も同時に考えるべきではないか、こう思うのですが、いかがでしょう。
その理由とするところは、最近のこの資本制漁業の中で、沿岸漁業に対しまして、かなり極度の二重構造が発生して参りまして、その漁業の実態はきわめて不健全な姿を現わしているという状況にかんがみまして、わが社会党におきましても、過ぐる国会に漁業基本法を提案いたしましたが、これと同時に漁業法の一部改正法案と、漁業協同組合法の一部改正法案について提案したのでございます。
ただいま森君から二十一条関係だけについて申されたのでありますが、この漁業二法の審議の過程を通じまして問題になる点は、漁業法について五点、漁業協同組合法につきまして一点、合わせて六点が問題であると存じます。これらは修正もしくは附帯決議を付して政府において取り扱いを改善しなければならない諸点であります。
○説明員(林田悠紀夫君) まず、組合の設立にあたってでございまするが、漁業協同組合法の六十四条でありまするが、今回六十四条の改正を考えておりまして、それには、特に新たに「事業を行なうために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき」は協同組合の設立の認可をしないことができるようにいたしたわけでございます。
なお、そのほかに漁業協同組合法には、そういう場合に新たな組合ができないようなことも案としては考えたこともあるのでございまするが、今回の改正におきましては、特に経済的に基礎がしっかりしないというような組合の認可につきましては、監督官庁が審査をいたしまして組合設立ができないというようなことも一方においてはかっておりまして、両々相待って運用をしていきたいということを考えておるわけでございます。
農業協同組合法などでも二割の員外利用ということはありますし、漁業協同組合法でもそうですし、ヨーロッパではそういう員外利用の規制というものではなくて、自主性にまかせるということになっているわけです。
しかも、この漁業協同組合法におきましては、公職選挙法をそのままとっているわけではございません。
そのうちに漁業会から漁業協同組合法によって漁業組合に変更された。漁業会というものは昭和二十六年になくなってしまった。そこで、それからずっと今日まで横島村で千二百十七人、小天町で五百七十五名の漁業組合員、合計いたしますと千七百九十二人、家族を合わせますと七千二百人の人が漁業、ノリの養殖でありますが、主として……。そういうことで生業を営んでおる。それでその漁業補償の陳情を受けたわけであります。
たとえば農林漁業協同組合法という基礎法のもとに、漁村はその法律に基づいて一つの組合を作る、また山村はその法律に基づいて組合を作るというような形で統合されることが、一つは望ましい姿であると思いますが、これもなかなか困難です。
漁業協同組合法の整備促進法の一部改正は、漁業協同組合の合併の場合の税法上の特例の問題でございます。 以上が一応予定いたしております法案のリストでございますが、なおこのほかに検討中のものが若干ございます。 それは、天災融資法の貸付条件の再検討、今やっておりますので、それが結論が出ますれば所要の改正ということになります。
ところが、その漁業協同組合法の実施以前のそういう手続をたてにして、これは埋め立ての権益が存在しているのだというようなことで、その埋め立ての認可の期間を次々と延長するという行為が行なわれておると聞くのであります。埋め立ての期限を切って認可したものが、四十年も五十年もそのままほうりっぱなしにしてあり、その間に法規の改正によってそこにはまた新しい漁業権が発生している。
昭和二十四年に漁業協同組合法が施行されたというそのときを境にして、従来存在しておった専用漁業権は共同漁業権として協同組合に付与されておるというように私は理解をいたしております。といたしますれば、そういうような漁業権の存在しいる場所を埋め立てるというときには、当然漁業権者である漁業協同組合の了承がなければこれを取り運ぶわけにいかないというのが立法の趣旨でもあり、取り扱いの実態でもあろうと思います。
しかしながら現在の漁業協同組合法におきましては、いずれも加入、脱退、設立の自由を原則として参っておりますので、御指摘のように、ある地区においては漁業労務者の加入がなされていない地区もございます。
従ってこの漁業協同組合というのは、漁業協同組合法本来の目的からいたしますると、それを十分に充足していないという面が、各地において、協同組合の実態としてあるのじゃないか、こういうふうに見られるのですが、水産庁はどう見ておりますか。
○高橋説明員 御質問の組合員資格の点でございますが、これは漁業協同組合法第十八条に「組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内に住所を有し、且つ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて三十日から九十日の間で定款の定める」云々、このように規定されております。